ビザの種類

 通常、米国に入国するにはビザ免除プログラム(ESTA)を利用するか、またはそれぞれの目的にあったビザを取得する必要がある。ビザには様々な種類があり、認可されている滞在期間を越えると将来の渡米に支障をきたすため、注意する必要がある。ここでは主な短期滞在のビザの種類を紹介する。トランプ政権下、一般的にビザ取得作業が以前に増して難しくなっている。

 

主な非移民(短期滞在)ビザ

■ A-1・A-2(外交・公用)ビザ

 国の元首・大統領、外交官等が純粋に自国政府の公務遂行のために渡米する際、実際に遂行する任務、あるいは公務が政府本来の特性を備えている場合に利用できる。

 

■ B-1・B-2(短期商用・観光用)ビザ

 米国を源泉とする給与や金銭の受領を伴わない商用を目的として渡米する場合や観光目的の場合に申請できる。詳細は米国国務省主催のホームページ(www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typeb1b2.asp)を参照のこと。B-1・B-2ビザで許可されている活動範囲はビザ免除プログラムと同様なため、滞在期間が90日以下の場合はビザ免除プログラムを利用できる。ただし、ビザ免除プログラムと違い、他のステータスへの変更申請をアメリカ国内で行うことができる。

 

■ C(通過)ビザ

 米国を通過して第三国へ旅行するために利用する。ただし、90日未満の短期旅行であればビザ免除プログラムを利用できる。

 

■ D(クルー)ビザ

 米国に入航・着陸する船舶、飛行機の乗務員、乗組員が利用するビザである。

 

■ E-1・E-2(条約加盟国貿易駐在員・投資駐在員)ビザ

 米国と通商航海条約を締結している国籍所有者(日本を含む)が、米国との貿易や米国内での投資を行う場合、Eビザを米国大使館、あるいは米国移民局を通して申請できる。Eビザ取得を望む企業は、在日米国大使館にて会社がE企業登録をする必要がある。E企業登録申請を行う企業の50%以上の所有権は条約加盟国(日本)の国籍所有者でなければならず、Eビザ申請者も企業の所有者と同国籍でなければならない。Eビザ申請は企業の貿易事業、あるいは投資事業の内容が規定の条件を満たしている場合のみ可能である。Eビザの延長申請の回数については特に制限がない。

 

■ F-1・M(学生用)ビザ

 米国の大学、高校、語学学校などで就学する場合にはF-1ビザを申請する。F-1ビザの申請には、SEVIS(Student and Exchange Visitor Information System)使用のI-20を発行できる政府公認の教育機関(http://studyinthestates.dhs.gov/school-search) からフルタイムの学生として受け入れられていることが前提となり、ビザ取得のためにI-20の提出が求められる。専門学校等のプログラムに参加するためには、Mビザを申請する。

 

 就学が終了すると12カ月のOptional Practical Training: OPTと言われる猶予期間が与えられ、新しいビザの申請手続きを行わない限り、卒業後あるいはOPT終了後60日間以内に米国を退去する必要がある。2016年以降、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、数学(Science,Technology, Engineering,Math-通称S.T.E.M.)の分野において学位を取得した卒業生には、OPTをさらに最長24カ月まで延長申請が可能になり、STEMの学位を持つF-1学生は合計36ヶ月のOPTが可能。

 

 2008年度以降、学生ビザ保持者がOPTの労働許可証を保持している場合、10月1日就労開始のH-1Bビザへのステータス変更を期間内に申請した者の労働許可証については、自動的に更新されることになった。これにより、学生ビザ保持者はH-1Bの認可やH-1Bでの就労開始を待たず、継続して就労できるようになった。

 

 2013年より、滞在資格の証明のためにI-94フォームが必要な場合は、https://i94.cbp.dhs.gov/I94/にて情報を取得可能だが、I-94のステータス有効期限に「D/S」と記されている事が多い。「D/S」とは“Duration of Status”の略で、就学や研修プログラム(OPT)の必要条件を充たしている限り、Fビザステータスが保持できる。I-20(もしくはDS-2019)には、プラクティカル・トレーニングや専門的トレーニングなどのプログラムの期間が明記されている。

 

■ H-1B(特殊技能職/専門職)ビザ

米国移民局は、2021年度より新しいH-1Bキャップ手続きに対し「事前登録制度」を導入した。以前までは毎年4月1日にキャップシーズンが開始され、雇用主は管轄の米国移民局にその年の10月1日雇用開始のH-1B申請を、短い受付期間内に申請していた。今年から新しい手順と締め切りが導入される。H-1Bビザをスポンサーしたい雇用主は、2020年3月1日から開始される米国移民局の登録手続きが必要となる。

 専門職従事者(プロフェッショナル)が米国で就労するためのビザである。通常、職務内容と密接した分野の4年制大学の学位を取得していることが前提だが、十分な実務経験を積んでいれば学位と同様にみなされる場合がある。最初3年までのビザが下り、通常は最高6年まで延長可能である。永住権の申請に伴う労働許可証の申請をH1-Bビザが切れる1年前までにしておけば、6年以降でも、永住権が取得できるまでH1-Bが何度でも延長可能。現在、H1-Bビザは年間新規応募者6万5千人(プラス、米国の大学院を卒業した2万人)に発給されている。

 

● H-1Bポーティングに関する情報

 H-1Bビザ保持者は、ポーティングとよばれる雇用主変更手続きができる。ポーティングの場合、枠の制限とは関係なく職場を移転する事が可能。新しい雇用主よりH1-B申請が済めば、許可を待たずに雇用先を移すことが可能である。H1-B保持者は、最低限、以下の条件を満たしている必要がある。

 

(1)合法的に入国し、最後に入国してから不法労働の経験がない。

(2)申請に法的根拠が十分ある。

(3)現在のステータス期限以内に申請する。

(4)新規の申請が行われるまで、現在の雇用主のもとで仕事を続ける。

(5)新しい職務内容が現在のものと同じ、あるいは

  類似している。

 

■ H-1C(外国籍看護師用)ビザ

 H-1Cビザは外国の看護師が米国の医療サービスにおいて労働者が不足している場合に申請できるビザで長くて3年までビザが下りる。

 

■ H-2(一時的技能職・非技能職者)ビザ

 一時的あるいは季節労働職のためのビザで、農業労働者(H-2A)用と、農業以外の技能職・非技能職(H-2B)用と分かれている。H-2Bビザは通常大学の学位を必要とする職種やハイテク関係の職種には該当しない。ビザを取得するためには、スポンサーとなる雇用主が必要である。これらのビザは通常1年下り、状況によって3年まで延長することが可能である。

 

■ H-3(訓練生用)ビザ

 H-3ビザは母国にはなく、米国に存在する専門職者用訓練のプログラムために渡米する場合に利用され、状況によって2年まで延長することが可能である。

 

■ I(外国報道関係者用)ビザ

 外国報道機関を代表する者のビザで、新聞社、TV局、ラジオ局等、外国籍の報道機関の社員、あるいは契約社員が申請できる。通常、1年毎しか下りないが、発給回数の上限はない。

 

■ J-1(交流訪問者用)ビザ

 学校や企業、非営利団体が後援する公認の交流訪問プログラムに参加するために発給されるビザである。通常は、国務省に認証されたJスポンサー組織を通して申請するビザであり、それら組織はこちらを参照のこと(http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/sponsor-search/)。

 

■ K-1(米国市民のフィアンセ用)ビザ

 米国籍を持つ人と婚約し、米国で結婚後、引き続き永住を希望する場合に申請できる。フィアンセは入国後90日以内に結婚し、永住権申請を行う必要がある。ビザの延長は認められない。

 

■ K-3・K-4(米国市民の配偶者とその子供用)ビザ

 米国市民の外国籍の配偶者とその21歳未満の子供はそれぞれK-3・K-4ビザで渡米し、米国で永住権申請の手続きを行い、結果がでるまで米国の滞在が可能である。K-3・K-4ビザの申請を行うためには、まず、米国市民が米国移民局を通して配偶者の永住権申請を提出する必要がある。また、配偶者がK-3ビザを取得していないと、その子供はK-4ビザを取得することができない。K-3・K-4ビザの申請は、婚姻が成立した国での米国大使館・領事館で行う。

 

■ L-1(企業内派遣者用)ビザ

 L-1ビザは、多国籍企業の社員が米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ派遣される場合に発給されるビザである。ビザ申請者は、マネージャーまたは役員、もしくは特殊な知識の持ち主のいずれかで、過去3年の内、少なくとも1年以上米国外の組織で継続勤務した経験を持っていなければならない。

 更に、派遣者が米国滞在している期間、米国外で運営されている会社が存続していなければならない。

 

 

 

■ O(卓越技能者用)ビザ

 Oビザは、科学、芸術、教育、事業、スポーツの分野において卓越した能力を持つ場合に利用されるビザである。

 

■ P(運動選手、芸術家、芸能人用)ビザ

 Pビザは、国際的に業績を認められている個人の運動選手やチーム、文化的に珍しい芸能を披露するために芸能人、芸術家に利用されるビザである。

 

■ Q(国際文化交流用)ビザ

 国際的文化交流のための実用訓練や雇用、または母国の歴史・文化・伝統芸能等を広める目的で利用されるビザである。育児係り(オペア)や交換留学プログラムの参加者として渡航する場合は、通常QビザかJビザが利用される。

 

■ R(宗教家用)ビザ

 過去2年間以上の経歴のある宗教家が、米国の提携する宗教団体をスポンサーとして、米国での宗教分野における短期雇用を行うときに利用されるビザである。ビザは長くて5年間下りる。

 

雇用ベースの永住権の申請

■ EB-1(第一優先)プライオリティー・ワーカー

*いずれも労働許可証は不要。

(1)「卓越した能力の持ち主」:芸術、科学、教育、ビジネス、スポーツの分野で国際的賞賛に値する卓越した能力の持ち主。

(2)「優秀な大学教授・研究者」:特定の学術分野で国際的賞賛に値する場合。

(3)「米国赴任する多国籍企業の管理職またはマネージャー」:米国外で過去3年間のうち最低1年間は、その企業の管理職またはマネージャーとして雇用され、同企業の米国支店、提携企業または子会社で、同様な職務の雇用を約束されている場合。

 

■ EB-2(第二優先)高等な学位を持つ専門職従事者、

 あるいは秀でた能力の持ち主

*通常、労働許可証が必要。

(1)「高等な学位を持つ専門職」:大学院での修士号、博士号などの学位やロー・スクール、メディカル・スクール等、大学卒業後に高等学位を取得した者。または、最低5年間の専門職の実務経験の持ち主。

(2)「芸術、科学、ビジネスの分野で秀でた能力の持ち主」:芸術と科学、ビジネスの特定の専門分野で国内での賞賛に値する場合。

 

■ EB-3(第三優先)専門職従事者、熟練・非熟練労働者

*すべて労働許可証が必要。

(1)「専門職従事者」(高等な学位は必要ない):大学または専門学校での学位を保持し、実務経験も5年以内の場合を対象。

(2)「熟練労働者(技能者)」:通常、大学の学位は必要ないが、少なくとも2年の研修あるいは実務経験が必要な職種。

(3)「非熟練労働者」

上記の(1)、(2)のカテゴリーに属さないような職業で、一般に2年以内の研修期間を必要とする場合を対象。

 

■ EB-4(第四優先)特別移民

(1)著名な宗教団体に属する労働者

(2)外国免許を持つ医師・看護師で、米国の長期滞在者

(3)長期間米国政府の職員であった外国人労働者

(4)国際団体の元役員や元職員で一定期間以上の米国滞在者

 

■ EB-5(第五優先)投資家

 通常、米国で新規の事業に100万ドル以上の投資を行い、最低10人の米国労働者に雇用機会を与える必要がある。投資場所が過疎地の場合、また市街地でも失業率が全国平均の150%を超える場合は、50万ドルでも認められることもある。

*この他に米国市民の最近親者、米国市民や永住権保持者の優先家族として、あるいは移民多様化ビザ抽選プログラムを通して永住権の申請をすることもできる。

 

永住権の保持

 永住権を取得するということは、米国を永住地と見なすことを意味する。従って、永住権保持者が米国を永住地と見なしていないと米国移民局が判断した場合、永住権を失う可能性がある。通常、永住権保持者が米国を1年以上離れると、永住権を放棄したと見なされ再入国が難しくなる。また、毎年便宜的に一時滞在するだけでは永住権を保持することはできない。永住権を保持し続けるには、米国で永住する「意志(Intent)」の表明が必要となる。その証明のために米国の住所の保持、米国の税金申告書等の証拠の提示を求められる。米国を1年以上離れる必要がある場合は、出国前に「再入国許可証」https://www.uscis.gov/i-131を米国移民局に申請する必要がある。

*この記事は、一般のビザ取得の内容を説明するために提供されたものであり、個々の件に対する法的アドバイスではない。特定の状況における問題は、専門の弁護士に相談されることをお勧めする。

 

情報提供:翠(みどり)法律事務所 永野綾子弁護士

www.midorilaw.com

 

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米国市民権の取得

米国市民権の定義と取得手続きの条件等は米国移民・国籍法(以後「移民法」)に定義されている。その概要は次のとおり。米国移民局による英文のパンフレットはこちらから。(www.uscis.gov/sites/default/files/files/article/M-476.pdf)

 

 

出生による市民権

 出生による市民権:次のニ通りのケースに該当する場合、通常出生した時点で自動的に米国市民とみなされる。

1)米国市民の両親を持つ場合 2)米国で出生した場合

 

帰化による市民権

 出生時に米国市民でなくても、その後、帰化すれば米国市民となることができる。帰化とは米国議会が採択した移民法に規定されている条件を満たした後、市民権を授けられるプロセスである。この帰化手続きに必要な一般条件を下に挙げるが、この限りではない。

年齢:同伴する家族である場合を除いて、申請者は最低18歳かそれ以上でなければならない。

ステータス:申請者は永住権カード(グリーンカード)保持者でなければならない。

居住と事実上の滞在:申請時から遡って以下の条件を満たす場合は申請資格がある。

 

●永住権保持者

●申請時以前に永住権保持者として米国に継続して最低5年間

 居住し、米国を6ヶ月以上離れたことがない

●過去5年間のうち最低30カ月以上、米国に実際に滞在している

 (6カ月以上1年以下の米国外の滞在は、米国での継続居住が

 途切れたものと見なされるが、その間米国での居住を放棄して

 いなかったと立証できる場合を除く)

●州、あるいは地区に最低3カ月居住していた者

 

 一般に米国市民と婚姻関係にある永住権保持者の一部は例外が認められ、申請時以前に米国に継続して最低3年間居住した後、市民権申請の資格があるが、その間婚姻関係が正式に継続していた等の特別の条件を満たしている必要がある。(配偶者を通して永住権を取得した場合は、過去3年間のうち最低18カ月以上、米国に実際に滞在している必要がある)また、米国市民である配偶者が米国政府や軍、公認の宗教機関や研究機関等に雇用されている場合は例外が認められ、申請者は居住または事実上の米国滞在の条件を満たしていなくても良い場合がある。

善良な人格:一般に申請者は、法的に定められている期間(通常申請前5年、米国市民と婚姻している場合は3年、米軍緊急手続きの場合1年)、善良な人格の持ち主であったことを立証しなければならない。しかし、移民局は申請者が善良な人格の持ち主かどうかを見極めるために、この法定期間に縛られる必要はない。例えば、殺人罪の判決を受けたことがある場合は、永久に市民権取得の申請をすることができない。また、過去5年間に悪質な犯罪や薬物法に違反する犯罪を犯したり、合計5年以上の複数の禁固刑を受けたり、180日間以上禁固されていたり、売春やギャンブルによって生計を立てていたり、一夫多妻制を経験していたり、故意に扶養家族の援助を怠ったり、また、移民法上の恩恵を受けるために虚偽の宣誓陳述を行った場合、善良な性格の持ち主とは判断されない。

米国憲法に遵守:申請者は、米国憲法の原理に遵守する意志があることを表明しなければならない。

言語力:例外を除いて、申請者は日常会話において英語の読み書きと理解力を示さなければならない。

米国政府と米国史の知識:例外の場合を除いて、申請者は米国史の基礎と米国政府の原理と構成について知識と理解を示さなければならない。

忠誠宣誓:申請者は次の3点において忠誠宣誓を行わなければならない。

 

●米国憲法を遵守し、米国の法律に従う。

●いかなる外国への忠誠や外国で得た称号を放棄する。

●要請に応じて米国軍のために武器を持ち、米国政府のために

 兵役に従事する。

 

 申請者が宗教上の理由や信条により、いかなる兵役にも反対しているという特定の場合は、修正版の忠誠宣誓が認められる場合もある。

※この記事は、一般の市民権取得の内容を説明するために提供されたものであり、個々の件に対する法的アドバイスではない。特定の状況における問題は、専門の弁護士に相談されることをお勧めする。

 

情報提供:翠(みどり)法律事務所 永野綾子弁護士

www.midorilaw.com

 

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カリフォルニア州の離婚、メディエーションについて

カリフォルニア州は離婚率が高いこと、また「同意がなくても離婚できる法律」がある州として知られている。自分が離婚に至ってしまった時、裁判で相手と争うのは気が重い。そこで今回は法廷で争う必要のない「メディエーション(調停)」を紹介する。

 

メディエーションによる法廷なしの離婚

 メディエーションとは、様々な争いを裁判以外で解決する手法で、第三者のメディエーターが間に入り、お互いの意見を聞き解決していく。一般的なメディエーションのプロセスは、片方の配偶者が裁判所へ召喚状と請願書を提出し相手配偶者へ渡し、お互いの財産を公開する。その後夫婦が合意し、同意書に署名すると終了となる。法的手続きに従う必要はあるが、裁判所に行く必要がない。

 もし夫婦が同意書に同意できない状況の場合、一般的には裁判所に行き裁判官に決断してもらう「裁判」となるが、そうなれば多額のお金がかかる。このような時の解決策となるのがメディエーションである。メディエーターが弁護士であれば、過去にあった同じようなケース、法令と判例法を用いて今の状況にあてはめ、今裁判するとどのような判決が下される可能性が高いかなどを助言し、夫婦が合意に達するのを助けることができる。

 

メディエーションの長所と短所

 カリフォルニア州のほとんどの離婚において、判決により解決できる問題は、(1)資産と負債の分割について(2)扶養費の期間と金額について(3)子供の親権と面会権について(4)養育費の4つ。各自が弁護士を雇った場合と比べ、メディエーションは敵対的でなくワンチームとしてこれらの問題について解決していくので、相手との関係が悪くなりにくいことがまず長所として挙げられる。長所の2つめは、従来の離婚訴訟よりも大幅に安くなる可能性があること。2人で1人のメディエーターを雇うためコストも安くなる。そして長所の3つめは多くのコミュニケーションをとり相手側の思いを理解しながら進めていけることだ。裁判でよく見られるのは、各自が雇ったお互いの弁護士により話がややこしくなり、お互いがさらに分裂するケース。複雑になり解決するための訴訟に多くの時間、お金を費やすはめになる。また、争う上で自分が有利になるために相手を責め、互いに辛い思いをしながら離婚が進むことが多い。それを避けることができるのがメディエーションの長所である。

 メディエーションの短所としては、第一に、お互いがメディエーションすることに同意していないと行うことができないことにある。メディエーションはお互いがルールに従い平和的に解決しようという思いで離婚を進めて行く必要があり、もしどちらかが相手に対し感情的になり、情報を隠蔽し攻撃しようと思う場合は弁護士を雇うしかなくなる。第二に、メディエーターは裁判所、法廷には出ない。あくまでも中立な立場のため、相手が離婚に協力的でない場合、相手を動かせる力もない。最後に、メディエーションは互いに同意し同意書に署名し離婚する方法。よって法廷で争った場合の結果とは異なる場合もある。

 メディエーションは裁判で争うより優れた方法だと言える。しかし相手がルールに従わない、離婚を進めることに協力的でない場合は、弁護士を雇う方が良いだろう。

 

どのようなメディエーターを探すべきか

 よいメディエーターとは、弁護士であると共に法廷での経験、法的な知識と日々のリサーチ、離婚に直面している双方の感情の理解、文化や言葉の違いがある場合には離婚の難しさに対する深い理解を持っている人であると言える。離婚は感情的なプロセス。お互いに信頼できる人に頼むことが一番重要である。

 

情報提供:Wellness Divorce ベンジャミン・リー弁護士

www.wellnessdivorce.com

 

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