いつからでも、ファイナンシャルプランを始めるのは遅くない。そして、少しずつ行動をおこして、前に進むことが大切。今回は家族間でファイナンシャルプランを始めるにあたり、知っておくべき基本的なポイントを紹介しよう。
包括的に知識を得る
ファイナンシャルプランを始めると「早く知っていればよかった」と思うことが多いかもしれない。行動を起こすうえでは、知識が判断の基になるので、ファイナンシャルプランの基本を知っておくと後々、楽だ。その中で大切なのは、情報は包括的に見るということ。ファイナンシャルの上で必要となる色々なアクションは関連しているので(例:税金とリタイヤメントセービング等)、一つだけ見て他は目をつぶるわけにはいかない。ファイナンシャルプランをするのは無駄を少なくするためとも言える。少々複雑でも、全体を見ることによって後で面倒なことになったり、コストがかかったりすることを避けることができる。
きっかけを作る
きっかけがあれば、アクションを起こし前に進みやすくなる。1日5分でも自分のために何をしたい、何をする、というリストを作りカレンダーに入れると、実行しやすい。「早くやっていればよかった」と思うかもしれないが、今からでも遅くはない。そう思う人はきっと今まで行動したり、知識を得るきっかけがなかっただけということだろう。
まずは基本の3つから
あり過ぎる情報から自分にマッチする適切な答えを探すのは難しく、何から始めて良いのか判断しにくい。基本の一つ目は、自分の現況を把握すること(収入・支出・資産・負債・福利厚生・税率)、二つ目は、目的を持ち、現状況をどうその目的につなげていくかの戦略を作り、毎年レビュー・アップデートして行くこと。そして最後にもう一つ大切なのは家族(身内)との意思の疎通や情報共有。家族構成によっても違うが、夫々の目的・好き嫌いを理解しあうこと。これも、情報を包括的に見るということに繋がる。
事前に家族と話し合っておく
基本の部分は一人でもできる部分があるが、家族との意思の疎通は一人ではできないので、ファイナンシャルプランの中でもチャレンジの多い部分だ。「家族」で理解しあっておく、と言うことは「いざ」と言う時にとても重要なので、特にファイナンシャルプランの中で強調したい部分だ。お金のことは夫婦でも親子であっても以外にパーソナルなことで、話しがしにくいと思っている人も少なくない。しかし、意志の疎通ができなくなった時にどうして欲しいか欲しくないか等、夫婦や親子(信頼できる人の間)でしておかないと、いざとなった時、できることが(法律的にも)限られてしまう。法的文書は弁護士が作るが、数字ではない包括的な考え方などは自分自身が考える部分だ。ファイナンシャルプランの中で、時間やお金やメンタルストレスなどのロスを少なくするために、どういう考えを持っていて、それがきちんとシェアされているかをしっかり押さえておこう。また、自分の考えが変わっていないか、アップデートした方が良いかなども年一度レビューしておきたい。家族間で話がしにくい時は、第三者を入れて話をするとスムーズに進むだろう。
このように、ファイナンシャルプランは全体を見ながら基本を押さえていくことで、徐々に前に進むことができる。これをきっかけにして、できていない部分を前に進めて行こう。様々な視点からプランした上でアクションを起こし、うまく変化に対応していくことで、自分達にとってベストな人生に近づくことになるだろう。
情報提供:Sakiko Kono, ChFC, CRPC
Ameriprise Financial Services, Inc.
www.ameripriseadvisors.com/sakiko.x.kono
アメリカに住み、一定の収入があれば誰でも確定申告をしなければならないが、なるべくなら税金は低く抑えたいもの。確定申告時に控除対象に挙げられる項目はいくつかあるが、今回はその中からいくつかの控除対象項目について説明する。
チャイルドディペンデントケアクレジット(扶養家族の世話費用控除)
納税者は所得額によって税率が変わり、基本的に所得額に対して税額が決まる。
チャイルドディペンデントケアクレジットは控除のひとつだが、税額から直接引かれるため、非常に大きな節税効果がある。このため、チャイルドディペンデントケアクレジットの控除を見逃してしまうと税額に大きく影響がでる。
チャイルドディペンデントケアクレジットとは、例えば両親が共働きで子供を保育園に預けた場合や、サマーキャンプなどに行かせてかかった費用を一定額税額控除できるというものである。収入や、かかった費用の上限などにより条件があるため注意が必要だ。また、子供の年齢も13歳未満などの条件がある。支払った育児費用の20%~35%に対して税額控除の対象になる可能性があるが、ただしこれは両親が共働きで、確定申告を夫婦合算申請する場合に限る。
一人の扶養家族に対しては最大3000ドルの費用の20%~35%が税額控除の対象となり、二人以上の扶養家族に対しては最大6000ドルの費用の20%~35%が税額控除の対象となる。よって、最大で2100ドルのチャイルドディペンデントケアクレジットの価値を生むことになる(二人以上の扶養家族で6000ドルの資格を有する費用があった場合)。
もし勤務先に従業員の福利厚生として育児費用を支払って貰った場合は、チャイルドケアディペンデントケアクレジットを考慮する前に、税務上、その費用額を収入から外すか、収入から控除する必要がある。チャイルドディペンデントケアクレジット自体は還付金の対象にはならない。
学生ローン利息控除
一般的に、合法的に学生ローンの負債の返金の必要がある債務者に限り利息の控除が可能だが、両親が子供の学生ローンを返済している場合、IRS(米国国税庁)はその返済額は両親から子供に渡り、子供がそのローンを支払ったと取り扱う。子供が成人して扶養家族でなくなっても、子供は両親から支払って貰った学生ローン2500ドルまでは控除できる。子供は確定申告の際に、この金額の控除のために項目に分ける必要はない(両親がローンの支払いを負担したとしても、利息へ対しての控除申請はできない。このローンは両親の負債ではないからである)。
慈善団体への寄付
クローゼットやガレージの中を片付け、不要なものを寄付したいと考える人も多いだろう。綺麗に使用された服や電化製品を寄付した場合は、税金控除のためにいくらか計上できるが、価値が高い物品の寄付の計上は複雑になる場合もある。
例えば、500ドル以上の価値のある中古車を慈善団体へ寄付するとする。その場合に控除出来る金額は、慈善団体がその車を売るときの売却価格のみとなる。しかし、その慈善団体が貧しい人に食料を配給するなど慈善活動に使用する場合、その車の市場価格を、寄付金として項目別のフォームで控除できる。これらの売却価格あるいは市場価格は年末にフォーム1098-Cという書類を慈善団体が発行するので、そこに開示される。これらの情報をもとに確定申告の際に自身で控除を計算し、確定申告の際に添付し、税務署へ提出する。寄付金控除は比較的税務署の注意を引きやすく、監査の対象になる場合が多いので、必ず証拠書類を保管しておく必要がある。
2018年に行った寄付、寄贈が250ドル以上あれば、慈善団体からの領収書が必要になる。また、チェックのコピーやクレジットカードで支払ったもののレシートは寄付の証明のため保管しておくこと。
情報提供:尾崎真由美(Todd's Accounting)
日本の課税当局は昨今、国際相続に着目している。アメリカに住む人なら、日本の相続税制の動向に不安を感じているかもしれない。そこで、今回はアメリカにいながらできる日本の相続対策について説明しよう。
家族が日本に住んでいる場合
まず日本の相続税は、亡くなる人が日本に住んでいれば、全世界の財産に課税される。日本の相続税は亡くなった日に、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)以上の財産を保有していれば課税される。これに対し、生前に行う贈与の非課税枠は受贈者1人につき1年で110万円で、それを超える財産を貰った人に、贈与税が課税される。相続税の税率も贈与税の税率も、財産額が大きくなるほど高くなる累進税率を適用している。
生前贈与は早期に計画的に
次に、贈与税の非課税枠110万円と累進税率を利用した相続対策を紹介する。
1. 非課税枠年110万円の活用
年110万円の贈与には、課税されない。この非課税枠を活用して生前に贈与することで財産を減らすことができる。
2. 税率差を利用した贈与の活用
相続税の税率が高い人の場合、基礎控除額110万円を超える贈与であっても、相続税の税率を超えない税率で贈与税を払って生前贈与をすることで、トータルでの税額負担を下げることができる。
3. 一代飛ばしの贈与で節税
法定相続人である子ではなく、孫に贈与することで相続税がかかる回数を減らすという節税もある。
なお、これらの贈与を相続人に行った場合、相続開始日以前3年間に行われた贈与については、相続税の計算に持ち戻しとなるため、留意する必要がある。その他、教育資金贈与、住宅取得等資金贈与など、各贈与の特例制度を利用する相続対策もある。生前贈与は、早期に計画的に行うことが得策。思い立った今から相続対策を始めてはいかがだろうか。
「争続」対策には遺言書がおすすめ
もう一点忘れないで欲しいのが、「争族」対策。節税も大切だが、相続で最も大切なことは、残された家族同士で争いになることを防ぐこと。そのための対策として、遺言書の作成をおすすめする。争族の一番の原因は、遺言書がないため相続人間で遺産をどう分けるかで意見が対立してしまうことだ。特に相続人が海外と日本にいる場合、なかなか思うように話が進まないというのはよくある話。遺産の分配方法について遺言書で予め指定をしていれば、そもそも家族が話し合う必要もなくなり、争族発生の可能性をぐっと低くすることができる。また、遺言書作成のもう一つの大きなメリットは名義変更等の相続手続きを簡略化できることだ。相続手続きには戸籍や住民票など用意しなければならない書類が多く、特に海外に住んでいると用意するだけで一苦労。遺言書があれば、遺言がない場合の手続きと比べ添付する書類が少なくて済む。また、遺言により財産を取得する方が単独で手続きの申請をすることが可能になる。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という最低限の財産の取り分が保証されている。遺留分を侵害する遺言は、その部分は取り消されてしまう可能性がある。遺言を作成する際は、各相続人の遺留分に注意が必要。
国を超えての相続問題は複雑なため、詳細は専門家に相談することをお勧めする。相続、帰国準備、不動産売買について、各専門家がワンストップで対応するサービスや初回相談を無料で行なっているところもあるので、気軽に問い合わせてみよう。
情報提供:TOMA税理士法人/TOMAアセットコンサルタンツ(株)
アメリカの税申告システムは自己申告制。これはつまり、政府ではなく、納税者(taxpayer)が自主的に税法を守る事を示し、納税者は税法に従って正確な申告書を提出、正確な額の納税を行う義務と責任を担っている。所得税には連邦税 (Federal Income Tax) と州税 (State Income Tax) の2種類があり、基本的にはこの両方をそれぞれに申告する。
米大統領選挙のサイクル(4年毎の周期)と株式相場や為替相場は、古くから関連性のある動き方をするといわれており、大統領選挙の年となる2020年は、政治や政策などの動向と共に税法にも新たな変化が起こると注目されている。トランプ大統領によって2018年に法制化された米国税制改革法案(The Tax Cuts and Jobs Act)の改正事項の多くは2025年12月31日までの時限立法となる。2014年に施行されたオバマケアの医療保険無加入者に対する連邦のペナルティは2019年から排除されるが、2020年からカリフォルニア州が医療保険加入を義務化を開始する。
また外国金融資産の報告義務が厳しくなっているため、Form 8938(FACTA外国口座税務コンプライアンス法)は確定申告書と共に作成、提出し、Form 114(FBAR外国銀行口座開示書)は別途財務省に提出することを忘れないように。
確定申告の仕組み
確定申告書の提出期日4月15日に申告書作成が間に合わない場合は10月15日まで延長が認められる。アメリカでは、支払者(雇用主や銀行など)に対し所得報告が義務づけられており、所得受取人と税務当局へ通知することになっている。例えば、給与所得はForm W-2(源泉徴収票)を通じて雇用者から納税者と税務当局へ報告、利子所得、配当所得、キャピタル・ゲイン等についてはForm 1099が銀行や証券会社から受取人と税務当局へ送付される。
確定申告に関連する書類等は毎年1月末日から2月中旬に発行され、それを基に税務当局は支払者からの報告内容と所得受取人(納税者)の申告内容とを照合する。基本的な申告方法は右記の通り。
■ 税法上でのステータスの確認
納税者が居住者(Resident)と非居住者(Non Resident)かを区別
■ 申告ステータスの種類
独身(Single)、夫婦合算申告(Married Filing Jointly)、夫婦個別申告(Married Filing Separately)、特定世帯主(Head of Household)、扶養する子どもを持った寡夫(婦)(Qualifying Widow(er) with dependent child)
■ 課税される所得の確認
所得の例
*居住者は全世界所得、非居住者は米国内で得た所得のみが対象
・給与所得(Wage)
・利子所得(Interest Income)
・配当所得(Dividend Income)
・株式売却益等のキャピタルゲイン
(Capital Gain from Sale of Stocks)
・年金所得(Social Security Benefit)
・不動産売却益(Gain from Sale of Property)
・不動産賃貸所得(Rental Income)
・ギャンブル所得(Gambling Winnings)
■ 控除される項目の検討
主な項目別控除(Itemized Deduction)の例
*居住者は全世界ベースで発生した経費、非居住者は米国内で発生した経費のみ対象
・医療費(Medical Expenses)
・州または地方所得税(State or Local Income Taxes)と固定資産税(Personal Property Taxes)
合計額1万ドルまで。
・住宅ローンの支払利息(Mortgage Interest)
2018年からHome Equity Loanは控除対象外
・寄付金(Charitable Contributions)
・災害損失(Casualty and Theft Loss)
通年居住者の場合、これらの項目別控除合計額か標準控除額(Standard Deduction)のいずれか大きい方を控除できる。2019度のStandard Deductionは独身(Single)の場合は12,200ドル(2020年度は12,400ドル)、夫婦合算申告(Married Filing Joint)の場合は24,400ドル(2020年度は24,800ドル)。税金は、課税対象の所得合計から、項目別控除合計額か標準控除額を差し引いた金額に対して課せられる。金額によって課税率は変わり、連邦税は2019年度は10%から37%の間、 カリフォルニア州税は2018年度1%から12.3%の間で区分けされる。
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2019年の税務申告で用いる年間平均為替レートは
$1.00 = 109.008円
(Federal Reserve Statistical Release)
外国金融資産の報告義務の為替レートは
$1.00 =108.530円 (2019年12月31日)
(US Treasury Reporting Rates of Exchange)
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IRSは3年、FTBは4年さかのぼって不足額の発見に対して修正や支払い命令ができるので、確定申告書のコピーと関連書類は4年から5年間は大切に手元に保管しておこう。
IRSを装った詐欺に注意
IRS(内国歳入庁)の職員を装った電話詐欺やEメールによる個人情報盗難の被害者が急増している。IRSからの支払督促や内容確認は文書(郵便)で行われるため、いかなる場合でもIRSから電話やEメールでの問い合わせは行われない。もし連絡を受けた(被害にあった)場合には、米国財務省税務管理監査官(TIGTA: Treasury Inspector General for Tax Administration (800-366-4484)へ通報すること。
情報提供:蟹池美樹子, Certified Public Accountant
Ronald T. Uchishiba
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